第1条 総則
1.このレンタル規約(以下「本規約」という)は、DecoDeco(以下「当店」という)が、「Kick-It」(以下「Kick-It」という)に会員として登録し、Kick-Itを通じて当店の管理するバイク・電動キックボード等(以下「レンタル用品」という)について当店と貸渡契約を締結したお客様(以下「借受人」という)に対し、レンタル用品を貸し渡すにあたって定める規約です。この規約は別途特別な合意をしない場合に限り適用されます。
2.本規約は、Kick-Itの利用規約に優先して適用されるものとします。
3.当店は、レンタル用品の貸渡しに関し、レンタルガイド、マニュアル及びその他遵守事項等(以下「ガイド等」という)を作成することができ、借受人はレンタル用品の借受け及び利用にあたり、本規約及びガイド等を遵守しなければなりません。なお、本規約及びガイド等に定めがない事項については、法令、一般の慣習またはKick-Itの利用規約に従うものとします。
第2条 予約
1.レンタル用品の借受けを希望するお客様(以下「借受希望者」という)は、当店所定のレンタル料金を確認の上、Kick-Itを通じて、借受けを希望するレンタル用品の種類、借受希望者及びその他借受条件を通知して申込みをする。
2.当店は、借受希望者より前項の定めに従い貸渡しの申込みを受けた時は、当店のレンタル用品の空き状況等を確認し、借受希望者の申込に応じるか否かを判断し、借受希望者に通知するものとします。当店が申込みの承諾をした時点で契約が成立するものとします。
第3条 申込み内容の変更・取り消し
1.申込み確定後は、申込みの取り消し、申込み内容の変更は一切いたしかねます。
第4条 レンタル期間
1.レンタル期間は、借受人が申込みの際に指定した、レンタル用品の利用開始日から、利用期間終了日(返却手続完了日)までの期間となります。 万が一、借受人の都合または借受店舗休業日等の事情で利用開始日を過ぎてレンタル用品をお受取りになった場合であっても、当店が認めた場合を除きレンタル期間を変更することはできないものとします。 また、借受人の都合で貸渡契約が終了した場合も、当初契約したレンタル料金全額をお支払いいただきます。なお、当店が指定するレンタル用品については、最短3ヶ月以上でレンタル期間を定めずにレンタルすることができるものとします。
第5条 レンタル料金
1.レンタル料金は、当店が算出した、レンタル料、自賠責保険料金、その他代金などに消費税を付した金額の合計になります。
2.借受希望者は、本予約が成立し、貸渡契約が締結されたときに、レンタル料金をKick-Itを通じて当店へ支払うものとします。ただし予め当店との合意がある場合は、別途支払方法を設定できるものとします。
第6条 レンタル用品の貸渡し
1.当店は、借受人に対し、レンタル用品を借受人指定する住所へ配送手配を行い、借受人はレンタル用品を期間終了日に当店の指定する場所への返却を完了させるものとします。借受人の指定した場所でレンタル用品を引き渡すことが不可能と当店が判断した場合、引き渡し場所の変更を借受人にお願いする、または、貸渡契約を解除することがあります。
2.借受人は、レンタル用品を受け取り後すぐに梱包等を開封し、自身でレンタル用品の内容、形状、部品、数量等に関してご確認ください。その時点で、利用困難と判断できる程度の破損やレンタル用品内容の相違、部品などの数量不足など、当店の責任で何らかの問題が生じている場合には当店に速やかにご連絡ください。当店は誠意をもって速やかに対応するものとします。ただし、レンタル期間終了までに、問題が解決できない場合があることをご了承ください。この場合、借受人にレンタル料金を返金する事で、当店は一切の責任を逃れるものと致します。また、レンタル料金を超える金銭支払い及び本規約に定めのない対応を請求いただくことはできません。
3.配送業者の責任によるレンタル用品の遅着または破損については、当店は一切の責任を負いません。
4.レンタル用品の引き渡しから24時間以内に借受人からの連絡がない場合、当店はそのレンタル用品について問題ないと判断し、それ以降の返品・交換等のクレームは受付けないものとさせていただきます。
第7条 責任の範囲(免責事項)
1.借受人の責によらない事由によりレンタル期間中にレンタル用品に欠陥が生じ、正常に作動しないこととなった場合、当店はレンタル用品を交換します。また、代替用品が無い場合はそのレンタル料金を返金する事で、当店は一切の責任を逃れるものと致します。また、レンタル料金を超える金銭の支払い及び本規約に定めのない対応を請求いただくことはできません。
2.借受人の責によらない事由により、ご予約されたレンタル用品を引き渡しできなかった場合、そのレンタル料金を返金する事で、当店は一切の責任を逃れるものと致します。また、レンタル料金を超える金銭の支払い及び本規約に定めのない対応を請求いただくことはできません。
3.下記の項目及びそれに類する事に関して、当店は一切の責任を負わないこととします。
① 借受人によるレンタル用品の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、または第三者に生じた損害
② レンタル用品がレンタル期間中に使用不可能になった場合の借受人の損害
③ レンタル用品が配送途中の事故により貸渡契約の目的が果せなかった場合の借受人の損害
4.レンタル用品が、借受人の想定する使用目的に合致すること、または、有用であることの保証は、当店は一切いたしません。また、上記の目的適合性または有用性を欠くことについての損害賠償はいたしません。
第8条 レンタル用品の使用・管理責任
1.借受人は、レンタル用品の使用にあたり、法令、本規約、ガイド等、その他当店が提示する使用方法を遵守するとともに、善良なる管理者の注意義務を負わなければなりません。
2.借受人は、レンタル用品を第三者に使用させること、譲渡、質入、転貸等をすることはできません。ただし、法人による申し込みで当店が予め許諾した場合は、この限りではありません。
3.レンタル用品を改装、改造したり、構成部品を取り外すことはできません。
4.借受人がレンタル用品を使用する際、借受人の使用上の不注意によって生じた損害については、当店は一切の責任を負いません。
第9条 レンタル用品の返却
1.借受人は、レンタル用品をレンタル期間終了日までに、当店指定の方法により、当店の指定する場所へ返却しなければなりません。当店指定の方法によらず返却された場合であって当店が費用を負担した場合は、かかる実費分を別途請求させていただきます。
2.借受人は、レンタル用品を、受取時と同様の状態で返却しなければなりません。通常の使用による劣化の範囲を超える著しい汚損があると当店が判断した場合には、当店は、別途借受人へ補修費用(整備及びクリーニング代等)を請求できるものとします。
第10条 レンタル期間の延長
1.借受人が、レンタル期間の延長を希望する場合は、レンタル期間終了の前日までに必ず当店に電話またはメールにて連絡をいただき、当店がこれを承諾したとき、レンタル期間は延長されるものとします。レンタル期間を延長した場合、当店所定の延長料金を請求いたします。
2.別の借受希望者からの予約が入っている場合等レンタル期間が延長されないときには、借受人は、当初のレンタル期間終了日に速やかに当店の指定する場所への返却するものとします。
第11条 レンタル用品返却の遅延
1.借受人が、連絡なくレンタル期間終了日までに返却しない場合、期間終了日から返却日までの違約金として通常の延長料金の2倍相当額を請求させていただきます。また、借受人がレンタル期間終了日に返却されないことで、他のお客様への貸出しが出来ず、当店が不利益を被った場合、当店は、これにより生じた損害を合わせて請求させていただきます。
2.借受人からレンタル期間終了日を過ぎて3日以上連絡がない場合は、当店は、特段の通知、催告なく貸渡契約を解除することができるものとします。
3.返却の見込みがないと当店が判断した場合は、延長料金、違約金とは別にレンタル用品再購入費用を請求いたします。
4.当店から催促してもなご返却いただけない場合、レンタル用品の所在を確認するのに必要な措置を取るとともに、刑事告訴を含む法的手続きを行うことがあります。当店は借受人に対し、当該手続きにかかった費用を請求いたします。
第12条 レンタル用品の破損、紛失等
1.レンタル用品が借受人の責に帰すべき事由により紛失または損傷した場合、並びに、借受人が当店のレンタル用品に対する所有権を侵害した場合(以下「紛失・損傷等」という)は、当店は借受人に対して、紛失・損傷等のレンタル用品の再購入費用または修理代金等当店が被った一切の損害の賠償を請求します。
2.レンタル用品の返却時に、セット内容の一部が不足していた場合、不足分が返却されるまで、当店所定の料金表に基づくレンタル料金の30%をお支払いいただきます。また、返却にかかる配送料は借受人に負担いただきます。
3.紛失・損傷等により他のお客様への貸出しが出来ず、当店が不利益を被った場合、当店はこれにより生じた損害を請求させていただきます。また、セットの一部でも紛失・損傷等された場合、その部品等の用品再購入費用をお支払いいただきます。
第13条 遅延損害金
1.借受人に対し当店が請求したレンタル料金、延長料金、違約金、損害賠償金等の支払いにおいて、当店指定の支払期限から7日を経過しても支払われない場合、借受人は、遅延損害金として、支払期限から7日を経過した日の翌日からお支払完了日までの日数に対し、請求した金額の年率14.6%を加算して支払わなければなりません。
第14条 契約の解除
1.当店は、借受人に次にかかげる事由の1つに該当する事由が生じたときは、なんらの催告を要することなく、貸渡契約の全部または一部を解除することができます。
① 支払い停止または支払い不能の状態に陥ったとき
② 手形または小切手が不渡りとなったとき
③ 差押え、仮差押え、仮処分、または競売の申立があったとき
④ 破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、または申し立てられたとき
⑤ 解散、または営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
⑥ 合併、会社分割、株式交換または株式移転の手続を開始したとき(甲及び乙が当事者である場合を除く)
⑦ 営業の取消し、または停止処分を受けたとき
⑧ その他本規約に定める条項に違反したとき
2.前項に基づき当店が解除した場合、借受人は直ちにレンタル用品を返却するものとし、当店が引渡しを受けるまでの期間のレンタル料金及び追加料金を支払わなければなりません。
第15条 禁止事項
1.会員は以下の各号に該当する行為をしてはいけません。
① レンタル用品を用いた公序良俗に反する行為
② レンタル用品を用いた道路交通法等の法令に違反する行為
③ 第8条第2項及び第3項に違反する行為
④ レンタル用品を日本国外に持ち出す行為
⑤ レンタル用品を競技目的及び配達業務目的で利用する行為
第16条 個人情報
1.当店は、借受人から直接またはKick-Itを経由して取得した個人情報を、当店プライバシーポリシー(https://kick-it.jp/privacy/)に沿ってこれを管理いたします。また、以下の各号に定める目的で利用します。
① 貸渡契約締結時に必要な手続きを実施するため
② 貸渡契約締結にあたり、会員の本人確認及び審査を行うため
③ 統計データを作成するため(個人が識別できない形態にて)
④ 自動車事故または車両トラブル発生時等の場合の車両管理及び損害保険対応のため
⑤ 前各号の他、本規約及びガイド等に基づくサービスを提供するため
2.当店の個人情報の管理に関する事項や、個人情報の開示・訂正・追加・削除、利用停止・消去等、またはお問い合わせ窓口等、個人情報保護法上の公表事項については当店プライバシーポリシーをご参照ください。
第17条 点検整備
1.借受人はレンタル期間中、レンタル用品に対し道路運送車両法に定める日常点検整備を行うものとします。これらに要する費用は、借受人が負担するものとします。
2.第7条第1項を除き、レンタル用品に故障、不具合、安全性に対する懸念その他が発生した際は、借受人自身の費用負担をもって解消するものとします。
3.当店が指定する場所へ送付し、点検整備及び修理を受けるものとします。これにかかる往復送料は借受人が負担するものとします。本項の点検整備及び修理に基づき発生した費用については借受人が負担するものとします。
5.点検整備及び修理中でレンタル用品が使用できない期間もレンタル期間に含まれ、レンタル料金は発生するものとします。
第18条 保険
1.原則として、レンタル用品に係る自賠責保険は当店が保険会社との間で締結します。ナンバー登録・自賠責保険・任意保険は当店名義で登録をしております。
2.自賠責保険の内容は以下となります。ただし、保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。その他、別途保険に加入については、別途オプションを申込むものとする。
① 自動車損害賠償責任保険
人身事故に限り、傷害による損害120万円、後遺障害による損害4,000万円、死亡による損害3,000万円、死亡するまでの傷害による損害120万円
3.保険金が支払われない損害、及び前項の定めにより支払われる保険金を超える損害については、借受人の負担となります。
4.当店が前項に定める借受人の負担すべき損害金を立て替えて支払うことは行いません。
5.当店が車両使用を許諾していない者または運転資格のないものが運転していた場合、及び法令違反があった場合、保険会社より保険金の支払いはございません。
第19条 事故
1.借受人は、レンタル用品に係る事故が発生したときは、以下の各号に定める措置を行ってください。
① 借受人は、レンタル用品の使用中に事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、警察への通報その他の法令上の措置をとるとともに、事故の状況等を当店に報告し、当店の指示に従わなければなりません。
② 借受人は、事故に関して相手方と示談その他の合意をするときは、予め当店及び保険会社の承諾を受けなければなりません。
③ 前各号に定めるほか、借受人は自らの責任において事故の処理および解決をしなければなりません。
④ 借受人は、事故に関する当店および保険会社の調査に協力し、当店および保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出しなければいけません。
第20条 盗難
1.レンタル期間中にレンタル用品が盗難に遭ったときは、借受人は以下の各号に定める措置を行わなければなりません。
① 直ちに警察に通報すること
② 直ちに被害状況等を当店に報告し、その指示に従うこと
③ 盗難、被害に関し当店および保険会社の調査に協力し、当店および保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
④ 「届け出警察署」「届け出日時」「受理番号」が記載された盗難届の写しを当店へ提出すること
2.レンタル用品の回収が困難であると当店が判断した場合は、借受人に通知を行った上で契約解除とします。
3.1ヶ月経過してもレンタル用品が見つからなかった場合、商品参考価格(税込)の100%を「車体賠償費用」としてお支払いいただきます。
第21条 準拠法
1.本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
第22条 管轄裁判所
1.本規約または貸渡契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第23条 レンタル用品貸渡契約の終了
1.当店は、当店の都合により、本規約に基づくレンタル用品の提供を終了する場合があります。
2.前項に定める場合においては、借受人に事前に通知するものとします。